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2023年4月1日から全ての自転車利用者に「ヘルメット着用の努力義務」がはじまります。

大人もヘルメット着用が努力義務になります


最近ニュースで見かけるようになり皆さん知っているかと思いますが、令和4年4月27日「道路交通法の一部を改正する法律」が公布され、令和5年4月1日から自転車乗車中のヘルメット着用が「努力義務化」されることとなりました。
努力義務という罰則のない道路交通法になります。13歳未満の子どもたちについては「保護者が着用させる努力義務」でしたが、今回ヘルメット着用の努力義務対象が「全ての自転車利用者」へ拡大となります。

道路交通法(令和5年4月1日以降)

自転車を運転するすべての人がヘルメットをかぶることに努めなければならないのはもちろんのこと、同乗する方にもヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。また、保護者等の方は、児童や幼児が自転車を運転する際は、ヘルメットをかぶらせるよう努めなければなりません。

道路交通法 第63条の11

第1項

自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。

第2項

自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

第3項

児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童又は幼児が自転車を運転するときは、当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

警視庁HPより引用

警視庁によると事故などで約7割が、頭部に致命傷を負っていたということです。死傷者数の死者割合は、非着用者でおよそ2.2倍になるらしいです。
今回は「義務努力」となるので、ヘルメットを着用しなくても罰則はありませんが「着けなくてもOK」というわけではありません。未着用のデメリットを考えてみると、

  • 交通違反と同じように注意を受ける可能性
  • 事故時における過失割合で不利になる可能性
  • 事故時の自転車保険の保険適用外の可能性

などのデメリットが色々考えられます。ヘルメット未着用で事故に遭った際に「努力義務を怠った」というマイナス要因になり得るということですね。
何れにせよヘルメットを着用していたほうがメリットは絶大と思われます。

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